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この記事では、安保法制案の問題点が、過去の経過も踏まえて大変わかりやすく解説されています。一例を挙げます。
・現憲法では、自衛隊は普通の警察よりも重装備の「第二警察」との位置づけであり、軍隊ではない。そのため、現行の自衛隊法は警察法の性格が強い。外国の都市を破壊し相手の軍隊を大量殺戮するという交戦権を持つ軍隊としての権限は、元々自衛隊には与えられていない。
・憲法は、歴史的に見て、元々権力者の権力を制限するために作られたもの。しかし、安倍総理は改憲して、国民に対して「自分にもっと協力しろ」と言えるようにしたいのである。自民党は世襲議員が多いので、選挙区を自分の世襲私有財産と勘違いしているのだろう。
筆者の意見を付け加えるならば、時の内閣の解釈によって、明確に憲法に反する法案でも国会で多数を占めてさえいれば成立可能というのは完全におかしい。これは日本の国の有り方の基本である三権分立において、司法の権限を完全に無視するものです。これでは、元々から三権分立の無いお隣の一党独裁大国と大して変わらないレベルとなってしまいます。
「日本には法律家は必要ない。政府が全てを決める」と言っているようなものです。日本中の弁護士がこの法案に反対するのは当然です。日本中の裁判官や検察官も、可能であればデモをやりたいのではないでしょうか。
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